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信用取引の証拠金不足、救済措置を年末まで延長

【クアラルンプール】 株式の信用取引に関し、証拠金不足が生じた場合の特別救済措置が今年末まで延長実施される。
同措置は3月27日に導入され、9月30日に打ち切りの予定だったが、マレーシア証券委員会とブルサ・マレーシア(マレーシア証券取引所)の共同声明によると、市場の安定を優先し延長を決めた。
通常は、投資家が追加証拠金を納入できず、委託証拠金100に対し建玉が130を下回った場合、信用を供与している証券会社は強制的に建玉を決済しなければならない。
特別救済措置では、強制決済を行うかは証券会社の裁量に委ねられ、債券、投資信託、金(きん)、不動産も証拠金として受け入れることができる。
救済措置を行うには、証券会社は自己資本比率と株主資本の要件を満たしていなければならない。
ある証券会社社員は、救済措置は強制決済が多数発生した3月事件の再発防止が狙いとコメントした。
(ニュー・ストレーツ・タイムズ、9月29日、エッジ、9月28日)

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