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14日より首都圏でCMCO、経済活動維持を保証

【クアラルンプール=マレーシアBIZナビ】 イスマイル・サブリ・ヤアコブ上級相(兼国防相)は13日、首都圏クランバレー(セランゴール州、クアラルンプール=KL、プトラジャヤ)を対象に14日深夜零時付けで発令される条件付き行動制限令(CMCO)に関する詳細を発表。すべての経済活動はこれまで通り行なうことができると保証した。実施期間は27日までの14日間。

  州や地区を跨いでの移動は緊急時を除いて原則禁止。CMCO外に出ることも原則禁止となる。ただ州や地区を跨いで通勤する場合には雇用主が発行した雇用証明書を提示すれば通行可能となる。CMCO指定外からの通勤も同様で、例えばネグリ・センビラン州セレンバンからプトラジャヤへの通勤も証明書があれば可能となる。またCMCO指定外の州から別の指定外の州へ移動する際にCMCO指定域を通過する場合、最寄りの警察署で許可を取る必要がある。

  飲食店を含む事業所の営業時間については、これまで通り午前6時から午後10時まで認める。ただ飲食店で飲食する場合には1テーブルに2人までとし、デリバリーやテイクアウトを奨励する。給油所の営業は午前6時から午後10時まで。路線バスや軽便鉄道(LRT)、タクシー、配車サービスもこれまで通り認める。タクシーや配車サービスは乗客2名までとする。ただし労働者の送迎バスは通常通りの運行がみとめられる。

  公益市場は午前6時から午後2時まで、卸売市場は午前4時から午後2時までとする。政府行事や公式・非公式行事、結婚披露宴や集会などの民間のイベントの開催は認めない。礼拝所での礼拝は最大6人まで認める。

  首都圏でのCMCO実施についてムヒディン・ヤシン首相は同日、メディアと行なったバーチャル記者会見の中で、人の移動を制限することで感染拡大を防止しつつも経済活動は全面的に認めるという正しい方向性だとして、国家安全委員会(NSC)の決定を評価した。

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