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CMCO地域での管理職の出勤、全体の10%まで容認

【クアラルンプール=マレーシアBIZナビ】 アズミン・アリ上級相(兼通産相)は21日、条件付き行動制限令(CMCO)に指定された首都圏などの管理職及び責任者を対象とした22日付けの強制在宅勤務について、必須業務に限定して全管理職の最大10%まで条件付きで出勤を認めると発表した。

強制在宅勤務の対象となっているのは、CMCOが発令されているセランゴール州、クアラルンプール(KL)、プトラジャヤ、ラブアン——の4地域。必要な業務とみなして出勤が認められるのは会計、財務、総務、法務、プランニング、ICTに携わる管理職・責任者だけで、週3日のみ午前10時から午後2時までの1日最長4時間となっている。
通産省に申請する必要はないが、出勤が認められた社員向けに雇用主が同意書を発行する必要がある。対象地区の総労働人口は約310万人で、うち約25%に当たる77万6,135人が管理職員として原則的に在宅勤務を義務づけられる。
管理職を対象とする在宅勤務を義務づける措置は、新型コロナウイルス「Covid-19」感染が急拡大していることを受けて、20日にイスマイル・サブリ・ヤアコブ上級相(兼国防相)が明らかにしていた。
通勤を認める条件として雇用主が発行した同意書の持参のほか、レッドゾーンの住民に対しては感染スワブ検査の受診が求められているが、通産省の消息筋によると、スワブ検査結果に数日かかることから当面は同意書があれば出勤も認める方針だという。
なお社会保険機構(Socso)は、22日よりSocsoの認定ヘルスケアサービス施設限定でレッドゾーンの住民向けに無料で感染スワブ検査を実施すると明らかにした。

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