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代表ブログ 11.06

外国人雇用申請前の求人広告が11月より義務付けされるとM.サラバナン人的資源相が発表した。外国人駐在員を雇用したい場合は、30日以上欠員募集広告を掲載しなければならない。募集をしても最適な人材が見つからなかった場合には、初めて外国人の雇用が申請できるというものだ。

 

コロナ禍でマレーシアの失業率が上がっているため、外国人よりも自国民の雇用を守るというのが大義名分と思われる。新規申請に限るというのであれば、百歩譲って仕方ないかと諦められる。しかしながら本件は、既存のエンプロイメントパスを保持している駐在員のビザ更新にも適用されるとのこと。

只、ビザのカテゴリー1の駐在員に関しては、申請をすれば求人広告を出すことを免除されるようだ。カテゴリー2以下の駐在員やローカル採用の日本人は、ビザの新規申請や更新のためにマイ・フューチャー・ジョブズ(MYFutureJobs)」へ求人広告を出し、応募してきたマレーシア人の面接を行わなければいけない。その後、マレーシア人の適任者がいなかったと言うことを証明した後に、ビザの新規申請や更新が可能になる。

外資系企業や外国系商工会議所など関係各方面からは、マレーシアへのFDIを減速させるとんでもない措置だと言う声が上がりそうだし、上げるべきだ。人的資源相の11月1日付で求人広告掲示を義務付けるとしているので、しばらくはこのような状況を強いられると思うが、関係各方面が早急に意見等を人的資源省に上げてもらい、状況が改善されることを望みたい。

※本記事の情報は2020年11月6日現在のものです。最新のビザ情報につきましては、在マレーシア日本国大使館やimmigrationにご確認頂けますようお願い致します。

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