【クアラルンプール】 必需サービスに関する業務のための地区・州を跨ぐ移動許可証の申請で混乱が起きていることを受け、警察本部は6日、通産省 (MITI)や警察以外に許可証を発行することができる監督官庁のリストを発表した。

許可証の日付は完全ロックダウンが発令された6月1日以降となっている必要があり、それ以前の日付の許可証は無効となる。各事業者は監督官庁を通じて申請することになったが、自身の監督省庁が分からず許可証を申請できないケースが出ていた

セクター及び移動許可証を発行する権限のある監督官庁は次の通り

1. 製造およびサービス部門・・・MITI

2. 公共および必需品に関する輸送・・・運輸省

3. 農業、水産、畜産、農業および一次産品・・・農業食品産業省

~ただし小規模農家のみ。マレーシア企業委員会 (SSM) に登録している場合はMITIとなる。

4. ゴムやアブラヤシなどの一次産品・・・農園・一次産業省

~小規模ゴム農園などはマレーシアゴム委員会 (MRB) からも可。ゴム手袋などの製品はMitiとなる。

5. 金融機関および保険セクター・・・中央銀行バンクネガラ

6. 証券取引・・・証券委員会 (SC)

7. 小規模業者/屋台・・・地方自治体

ただし廃棄物および衛生管理の事業許可の発行はMITIが行う。

8. 通信、メディア、郵便、宅配便、放送・・・通信・マルチメディア省

このほか警察は、死亡、緊急事態、自営業のために州間を移動を希望する人に移動許可を発行する。監獄局、国民登録局、出入国管理局など内務省下部機関によって発行された許可証の使用も認める。

(フリー・マレーシア・トゥデー、6月7日、ザ・スター、6月6日)