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必需品以外の商品の販売も可=国家安全委

【クアラルンプール】 必需品以外の商品の扱いを巡って小売りの現場で混乱が起きていることを受け、国家安全委員会(NSC)は7日、必需品以外の商品についても販売を認めると発表した。

「星洲日報」の取材に対してNSCのモハマド・ラビン・バシル次官が明らかにした。完全ロックダウン下でも営業が認められているスーパーマーケットやコンビニ、食料品店などの小売店では、必需品以外の商品も含め販売を許可されている商品に関して通常通り販売が認められる。すでに罰金を科された店舗・企業に対してはケースに応じて処分を見直す。

6月2日にNSCが発表した最新の標準的運用手順(SOP)では、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、薬局、セルフケアストア、コンビニエンスストア、ミニマート、デパートは「食品、飲料、必需品のセクションのみ営業が限定される」となっていた。

ただ実際の売り場では必需品と必需品以外の商品が混在しているため、一部の店舗では摘発を恐れて必需品以外の商品棚をテープで囲って販売できないようにしているところもあり、解釈を巡って混乱が生じていた。地場の薬局チェーン、ケアリング・ファーマシーは、染毛剤やヘアジェルなどの商品の販売を一時的に停止したと発表していた。 (マレー・メイル、星洲日報、6月7日)

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