【クアラルンプール=マレーシアBIZナビ】 日本国外務省は11日、マレーシアおよび英国、パキスタン、ロシア(モスクワ市)からのすべての入国者及び帰国者について、これまでは日本入国から6日間となっていた検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機期間を14日付けで3日に短縮すると発表した。
「水際強化措置」の変更にともなうもので、日本入国後3日目及び6日目に行なっていた新型コロナウイルス「Covid-19」感染再検査についても、入国後3日目の検査のみとなる。待機場所を退所してからはさらに入国後14日目まで自宅やホテルなどでも待機が求められる。
■マレーシア国外の接種証明も有効、自宅隔離申請で■
在マレーシア日本大使館は、マレーシア国外で取得したワクチン接種証明書もマレーシア政府が打ち出した、接種完了者への自宅隔離容認策の対象になることを国家安全委員会(NSC)及び保健省より確認を得たと明らかにした。
永住者やマレーシア・マイ・セカンド・ホーム(MM2H)ビザ取得者のほか、就労ビザ(EP1及びEP2)も対象となる。
ただし、自宅隔離を希望する場合は、「名前」「パスポート番号」「自宅住所」「ワクチン証明書」及び「陰性証明書(PCR検査、スワブ検体)」を、保健省(hso@moh.gov.myへメールで提出して予め許可を得る必要があり、同許可メールを印刷して入国地点で示す必要があるという。