【クアラルンプール】  改正売上税が4月より施行される。電子商取引プラットフォームで購入され、海外からマレーシアに配送された商品のうち、これまで非課税だった低価格品(500リンギ以下)にも売上税10%が課されることになる。昨年8月に下院で法案が承認され、当初は今年1月からの施行が予定されていた。

税関の1月1日時点での税案内によると、オンラインで購入し、マレーシア国内(ラブアン島、ランカウイ島、ティオマン島、パンコール島などの免税地域を含む)に空路、海路、陸路で配送される海外からの低価格品に4月以降売上税が課される。アルコール・たばこは対象外。商品本体価格のみが対象となり、配送料、保険料は対象外となる。

例えば、490リンギの商品をオンラインで購入し、配送料が10リンギだった場合、4月より前の合計価格は500リンギだが、4月以降は、本体価格490リンギの10%の49リンギが売上税として課されるため、配送料を含めた合計価格は549リンギとなる。また、売上税課税は注文・支払いが4月以降の場合のみで、4月より前の注文・支払いで到着のみ4月以降にずれ込んだ場合には非課税となる。一方、注文が4月より前でも支払いが4月以降となった場合には課税対象となる。また、海外からの輸入販売を行っているオンライン業者は、売上税徴収のために税関登録が必須となる。

従来から国産品は低価格でも課税対象だったため、不公平が生じていた。国は売上税改正により年2億リンギの税収増が期待できるとしている。
(マレー・メイル、1月9日)