【プトラジャヤ】 航空利用者保護法の改正で9月2日から、5時間以上遅延したフライトについて航空会社は、チケット購入者に全額返金しなければならない。アンソニー・ローク運輸相が発表した。
返金手段は購入の際の手段と同じでなければならない。存在しない便の航空券購入を防ぐため、欠航便は予約システムから削除することも義務づけられる。法改正は航空会社の責任を明確にするのが目的。違反の場合、航空会社には最大20万リンギの罰金が科せられる。
予測不能な事情によるフライト遅延、取り止めの場合、航空会社は現金による返金でなく、旅行券やクレジットシェル(次回の予約や購入に利用できるポイント)の提供を申し出ることもできる。どれを選択するかは利用者の自由。
航空会社はまた、燃料サーチャージ、空港税、炭素税なども利用者に弁償しなければならない。これは払い戻し可能な航空券と払い戻し不可の航空券の両方に適用される。
2025年1月施行の変更では、離陸予定に変更がある場合、航空会社は実際の離陸より少なくとも2週間前に乗客に知らせなければならない。機器故障など異常事態の場合を除く。このほか▽乗客が搭乗後の搭乗拒否はできない▽利用者による苦情申し立ての期間は2年(従来は1年)とする――などが盛り込まれている。
(エッジ、フリー・マレーシア・トゥデー、マレー・メイル、8月28日)