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サステナビリティ情報開示の枠組み、大企業に順守義務

【クアラルンプール】 証券委員会(SC)は24日、新たに設けた国家サステナビリティ開示の枠組み(NSRF)を2025年から段階的に導入すると発表した。上場企業と年商20億リンギ超の非公開企業が対象。

国際会計基準(IFRS)財団の下部組織、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が策定した持続可能性情報の開示に関する基準に対処したもので、第1段階の2025年には時価20億リンギ超の、メイン市場に上場する企業が適用を受け、情報開示を求められる。メイン市場のほかの企業は26年から、2部ACE上場企業と非公開の大企業は27年から適用を受ける。

IFRSにはサステナビリティ関連の財務情報の開示に関する要求事項(S1)と気候関連開示(S2)があり、NSRFではその両方を適用対象企業は満たさなければならない。

発表会見でモハマド・ファイズSC委員長は「IFRSを施行することで世界のサプライチェーンにおいてマレーシアは購入側の要求により応じられるようになる」と述べた。

アミル・ハムザ第2財務相は「かつては利益だけが成功の物差しだったが、今はそうした時代ではない。投資家は環境への配慮、炭素排出、廃棄物管理の面から企業を評価している」と語った。
(ニュー・ストレーツ・タイムズ、9月25日、エッジ、マレー・メイル、9月24日)

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