【クアラルンプール】 アンワル・イブラヒム首相は13日の下院審議で、「2012年平和的集会法」を次の会期中に改正すると表明した。改正の眼目は、集会場所の所有者、占有者の許可取得を主催者に義務付けている第11条項の廃止で、改正により主催者は集会開催を5日前に警察に届け出るだけでよい

政府は同条項の施行一時停止も警察に指示した。この結果、政党関係者や大学生ら200人あまりが参加した汚職反対集会への捜査は停止され、参加者は罪に問われない。

同集会ではそごうショッピングモールからムルデカ広場へ行進が行われたが、そごう、クアラルンプール市役所の許可取得で集会主催者と警察が対立したいきさつがある。

「2012年国家安全(特別措置)法(SOSMA)」を見直す、あるいは廃止する意向はあるかとの質問に対し、アンワル氏は「乱用があってはならないが、テロの脅威のない国はない。テロに対処する法律は必要だ」と維持を表明した。
(フリー・マレーシア・トゥデー、ビジネス・トゥデー、マレー・メイル、2月13日)