【クアラルンプール=マレーシアBIZナビ】 在マレーシア日本国大使館は4日、日本への帰国を希望する新型コロナウイルス「Covid-19」感染者に対し、隔離期間を終えた後でもPCR検査で陽性判定が続く場合、日本入国のための領事レターを発行すると発表した。

対象となるのは、日本国籍保有者および日本への再入国が可能な在留資格保持者など。マレーシア政府の規定に従って隔離期間を終了した後、▽パスポートの顔写真と旅券番号のあるページのコピー▽帰国予定のフライト情報(eチケット等、見積もりも可)▽医療機関等の診断書(陽性判明日、隔離期間終了日、現在の症状の有無等の記載要)▽隔離終了後にマレーシア国内で検査したPCR検査陽性結果ーーのデータを大使館までメールで送付する。隔離開始から4日目に「専門家監督下での迅速抗原検査(RTK-Ag)」を受け陰性となり隔離期間は終了したものの、その後のPCR検査で引き続き陽性となった場合には、「専門家監督下での迅速抗原検査を受けた日」と「陰性結果」について明記する必要がある。

必要書類の提出から領事レター発行まで3ー5営業日を要するため、大使館は、時間に余裕を持った申請や帰国便予約を勧めている。

PCR検査はウイルス遺伝子を検出する検査方法であるため、感染症から回復しても体内に残っている不活化した(感染性のない)ウイルスの遺伝子を検出してしまい、陽性判定が出続ける場合があることが問題となっていた。