【クアラルンプール】 連邦政府は12日、新型コロナウイルス「Covid-19」感染拡大の経済への影響を軽減するための暫定措置法案「2020年Covid-19影響軽減のための暫定措置法」を下院議会に提出した。今国会中の成立を目指す。
当事者のどちらか一方が契約を履行できない場合において、どちらか一方が一方的に法的措置をとることを禁じる内容が盛り込まれている。法案第9条によると、どちらか一方が契約を履行できない場合は調停において解決を図るとしており、調停者の選択、役割、プロセスなどを担当大臣が決めることができるとしている。
調停後には当事者が合意した新たな条件で別契約を締結することになる。ただし行動制限令(MCO)が発令された3月18日から暫定措置法が発効するまでに行なわれた裁判、裁定、契約終了などの契約不履行に対する措置については遡及しない。
対象となるのは▽工事、建材、機材、作業員を含む建設に関する契約▽建設契約あるいはサービス契約の基づく保証▽専門サービス契約▽非住宅用の不動産リース契約▽ビジネスミーティング、報奨旅行、セミナー、展示会、プロモーション活動、コンサート、パフォーマンス、結婚式、パーティーその他を含む、会場、宿泊施設、施設、交通機関、娯楽、ケータリング、その他の製品やサービス、またはスポーツ、参加者、参加者、ゲスト、観客のための集会及びイベント契約▽1992年旅行業法に基づく旅行会社の契約及びマレーシア観光促進のための契約▽宗教的巡礼に関する契約——の7項目。
(東方日報、ベルナマ通信、8月12日)