【クアラルンプール】 政府は、投資信託売却で得た資本利得(キャピタルゲイン)と国外源泉所得に対し課税を免除する。アミル・ハムザ第2財務相が16日、ブルサ・マレーシア(マレーシア証券取引所)の行事で発表した。

資本利得税の免除は今年1月1日から28年12月31日まで、国外源泉所得に対する課税免除は今年1月1日から26年12月31日まで。

政府は国内企業による未上場株の売却に対し資本利得税を3月1日付で課す方針を明らかにしているが、アミル・ハムザ氏は「資本利得税の影響を受ける、政府が意図しなかった領域のあることが利害関係者との協議で分かった。投資信託がそれで、投資信託保有者の90%余りは個人。個人による将来に備えた投資、また上場株の売却に資本利得税は適用しない」と語った。

政府は22年度予算案の上程に際し、居住者が得た国外源泉所得に課税する方針を示していたが、22年に撤回した。
(フリー・マレーシア・トゥデー、マレー・メイル、マレーシアン・リザーブ、1月16日)