【クアラルンプール=マレーシアBIZナビ】 新型コロナウイルス「Covid-19」感染拡大防止のため行動制限令(MCO)指定域で在宅勤務(WFH)規定が強化されたことに関連して、国家安全委員会(NSC)は、違反企業に対する取締権限を半島部労働局(JTLSM)に与える方針を固めた。

これまでは「1988年感染症予防及び管理法」に基づき保健省にしか処罰権限がなかったが、27日に開催されたMCO技術委員会でJTKSMに権限を持たせることで合意していた。M.サラバナン人的資源相によると、WFH規定に従わなかった場合、法人に対しては5万リンギ、個人に対しては1万リンギの罰金が科される。

WFH規定強化により、半島部とラブアンを対象に25日から民間企業で40%、公的機関で80%の在宅勤務が義務づけられたが、いまだ多くの雇用者が従業員に出社を強制しているとの訴えが人的資源省に寄せられていたという。

WFH規定に関しては港湾や空港などについては例外措置がとられている模様で、クラン港のコンテナヤード運営会社、ウエストポーツ・ホールディングスは先ごろ「ベルナマ通信」の取材に対し、全従業員の90%が個別に作業を行なっているため社会的距離に配慮する必要はないと説明。10%だけが在宅勤務対象のオフィス勤務であるため、全体でみると在宅勤務率が3—5%に過ぎないとしている。