【クアラルンプール】 来年度税制で政府はマレーシア居住者が外国で得た所得に課税する
マレーシアは国外源泉所得非課税の方式を採用してきたため、
課税所得が1億リンギ超の企業に課す「富裕税」(税率33%)
上場株式の売買では契約書類に課す印紙税を0.1%から0.
(エッジ、10月30日)
【クアラルンプール】 来年度税制で政府はマレーシア居住者が外国で得た所得に課税する
マレーシアは国外源泉所得非課税の方式を採用してきたため、
課税所得が1億リンギ超の企業に課す「富裕税」(税率33%)
上場株式の売買では契約書類に課す印紙税を0.1%から0.
(エッジ、10月30日)